10 開業時の手続き
法人設立
法人設立は定款作成が必須でありいくつもの決定事項が必要です。
会社名を決める、本店の場所を決める、印鑑・ゴム印作成、定款の作成、定款の認証(公証役場)、資本金の払い込み(銀行)、登記申請(法務局)
法人設立5つのメリット
1 社会的信用が増す 2 個人資産を守ることができる 3 事業年度を自ら設定できる 4 個人事業主では認められない費用を経費にできる 5 家族に給料を支払うことで節税になる
法人設立のデメリット
1 登記や税務申告など手続きが煩雑 2 事業の運営コストが高くなる 3 法人のお金を個人で自由に使うことが出来ない
法人設立後(武蔵野市で法人設立する場合)
税務署への届出(武蔵野税務署)
TEL 0422-53-1311
法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書、青色申告の承認申請書、棚卸資産評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書、源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書
都道府県税事務所への届出(立川都税事務所)
TEL 042-523-3171
事業開始等申告書 (法人設立届出書)
市区町村役場への届出(武蔵野市役所)
TEL 0422-60-1822
法人設立届出書
労働基準監督署への届出(三鷹)
TEL 0422-48-1161
適用事業報告、就業規則届(常時10人以上の従業員を使用する場合)、労働保険保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書、時間外労働、休日労働に関する協定届
公共職業安定所への届出(三鷹)
TEL 0422-47-8609
健康保険、厚生年金保険新規適用届その1、新規適用事業所現状所その2
社会保険事務所への届出(武蔵野年金事務所)
TEL 0422-56-1411
健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届